SERVICE外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、日本で培われた高度な技能や技術、知識を開発途上国へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に貢献することを目的として1993年に創設された公的な制度です。
当組合のような営利を目的としない「監理団体」を通じて技能実習生を受け入れる方式(団体監理型)が、日本全体の受入れの約98%を占めています。 実習生は、日本の企業様(実習実施者)と直接雇用関係を結び、最長5年間にわたって実際の業務を通じた実践的な技能の修得を行います。単なる労働力の需給調整(人手不足の穴埋め)を目的とするものではありませんが、技術を学ぼうとする若き人材の熱意は、結果として企業様の現場に大きな活力をもたらします。

技能実習生の特徴と受け入れのメリット

「素直で真面目。若く、物覚えが早い」 それが、私たちがサポートする技能実習生たちの最大の特長です。
彼らは「日本で技術を習得し、将来の自分の国や家族の発展に役立てたい」という強い意欲を持って来日します。何事にも真剣に取り組む彼らの姿は、現場の同年代の若い日本人社員にとって良い刺激になるだけでなく、ベテラン社員にとっても「自分の若い頃を見ているようで、教えがいがある」と、社内全体に非常にポジティブな影響を与えると多くの企業様からご好評をいただいております。

受け入れ人数枠について

移行対象職種・作業一覧(令和8年7月29日時点)
移行対象職種作業(94職種171作業)を掲載しております。
※移行対象職種作業のうち、3号に移行できない職種・作業もございますので、ご注意ください。(上記PDFファイルの△印のある職種・作業は3号に移行できません。) 受け入れ人数についてはこちら

技能実習の区分と、最長5年へのステップアップ

技能実習制度は、習熟度に応じて3つの段階(在留資格)に分かれています。 また、3年間の実習(技能実習2号)を良好に終えた後は、制度上の「第3号技能実習」への移行だけでなく、実質的に「即戦力」としての長期雇用が可能になる「特定技能1号」へ移行するという、企業様・実習生の双方にとってメリットの大きい選択肢が開かれます。

技能実習の区分と、最長5年へのステップアップ
第1号技能実習(1年目)

日本に入国後、最初の1年間です。1年目の実習が終わる前に「技能検定基礎級(学科・実技試験)」を受験します。 これに合格することで、次の第2号への移行が可能となります。

第2号技能実習(2〜3年目)

主務省令で定められた「移行対象職種・作業」に該当する職種において、最長2年間の実習を行います。 3年目の修了前に「技能検定3級相当(実技試験)」を受験し、合格することでその後のステップアップ資格(3号または特定技能)を得られます。

第3号技能実習(4〜5年目)

第3号へ移行するためには、実習生本人の試験合格(技能検定3級相当の実技試験)に加え、受け入れ企業様(実習実施者)および監理団体の双方が、法令遵守や指導体制などの厳しい基準をクリアし、外国人技能実習機構から「優良認定」を受けていることが必須要件となります。

【第3号移行時の「一時帰国」のルール】

第3号技能実習へ移行するにあたり、実習生は必ず母国へ一時帰国を行う規定があります。 2019年9月の施行規則改正により要件が緩和され、以下のいずれかのタイミングを柔軟に選択できるようになりました。

※なお、当組合では第3号技能実習の受入れ枠制度(優良一般監理に伴う3号実習生の新規受入れ)の代わりに、以下にご説明する「特定技能1号」への移行を強く推奨し、全面的にバックアップしております。

「特定技能1号」への移行

3年間の技能実習2号(3年目)を無事に修了した優秀な人材を、帰国させることなく、そのまま自社の即戦力としてさらに最長5年間(通算8年間)雇用し続けられる「特定技能1号」への移行ルートが当組合の主流です。

技能実習から「特定技能1号」へ移行する3つの大きなメリット

1.「日本語試験」と「技能試験」が完全に免除されます

技能実習2号を良好に修了し、実習時の職種・作業内容と特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、移行に必要な技能試験と日本語試験がすべて免除されます。※異なる職種に移行する場合でも、良好に修了していれば日本語試験は免除されます。

2. 一時帰国の義務がないため、現場の業務がストップしません

第3号技能実習とは異なり、特定技能への移行時には法律上の一時帰国義務がありません。 手続きを在留期間内に行うことで、帰国による業務の空白期間を作らず、翌日からシームレスに同じ現場で働き続けてもらうことができます。

3. 信頼関係ができあがった「リーダー候補」として定着します

3年間、日本の生活や仕事のやり方を真面目に学び、お互いに気心が知れた優秀な人材がそのまま残ってくれます。 言葉の壁やカルチャーショックによる離職・ミスマッチのリスクが極めて低く、現場を引っ張る即戦力の頼もしいリーダーとして、さらなる貢献が期待できます。

受け入れの流れ

受け入れの流れ

当組合からのサポートのお約束

こうした複雑な法的要件の確認や行政への申請手続き、宿舎手配の具体的なアドバイス、入国後の日々の労務管理サポートは、優良監理団体である当組合の専門スタッフがワンストップで伴走いたします。企業様は、法務リスクを抱えることなく、安心して本来の業務と現場での技能指導に専念していただけます。

当組合が選ばれる理由

企業様に守っていただく大切なルール

技能実習生は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法のほか、男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法(ハラスメント防止対策)など、日本人労働者と同様の労働関係法令が全面的に適用され、手厚く保護されます。 適正な実習環境を保つため、企業様には以下の法令・規定(参照元)に基づいた管理をお願いしております。 参照元:外国人技能実習機構(OTIT)

日本人と同等以上の報酬・適正な待遇の確保

技能実習計画の認定基準(法第9条)において、技能実習生に対する報酬額は「日本人が従事する場合と同等以上」であることが法律で規定されています。 また、同一企業内の労働者間で不合理な待遇差を禁じる「パートタイム・有期雇用労働法」も適用されるため、技能実習生であるという理由だけで低賃金を設定することは固く禁じられています。

適切な宿泊施設と私有物収納設備の確保

実習生が快適で健康的な生活を送れるよう、寝室は床の間・押入れを除き「1人当たり4.5㎡以上」を確保し、有効採光面積を有する窓や採暖設備を設ける必要があります。 また、プライバシー保護と盗難防止の観点から、個人別に「施錠可能かつ持出不可(建物にワイヤー等で固定など)」な私有物収納設備を設けることが厳格に定められています。

旅券・在留カードの保管、及び私生活の不当な制限の禁止

実習生のパスポートや在留カードを企業様が預かること(法第48条第1項)や、携帯電話を取り上げる、外出や交際を一律に禁止する、居室に防犯以外の目的でカメラを設置する等の私生活の不当な制限(同条第2項)は明確に禁止されています。 これに違反し、解雇などの不利益を示して私生活を制限した場合は、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金:法第111条第6号)の対象となります。

帰国旅費の本人負担の禁止

実習終了時の帰国旅費は監理団体が負担し(実習実施者から監理費の「その他諸経費」として実費を徴収する仕組み)、いかなる理由があっても技能実習生本人に帰国費用を負担させることは認められていません。

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