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「特定技能」は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れることを目的として2019年4月に創設された在留資格(就労ビザ)です。
学びを主目的とする「技能実習」とは異なり、初めから労働力として現場に配置できるため、単純作業を含む幅広い業務への従事が認められています。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
現在技能実習生を受け入れている企業様、あるいはこれから外国人材の活用を検討される企業様に向けて、両制度の明確な違いを解説します。
技能実習は開発途上国への技術移転による「国際貢献(人づくり)」が目的ですが、特定技能は日本の深刻な「人手不足の解消」を直接の目的としています。
技能実習生は原則として転職(転籍)が認められていませんが、特定技能外国人は、同一の業務区分内など一定の要件を満たせば転職することが可能です。
特定技能1号を取得するには、原則として各分野の「技能評価試験」と「日本語能力試験(N4以上など)」の両方に合格し、即戦力であることを証明する必要があります。
特定技能人材を採用する上で企業様にとって最も確実でメリットが大きいのが、「自社で育てた技能実習生を、そのまま特定技能へ移行させる」ルートです。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号への移行に必要な「技能試験」と「日本語能力試験」が免除されます。3年間自社で働き、日本の生活にも現場の業務にも完全に慣れ親しんだ優秀な人材を、さらに最長5年間、即戦力の社員として雇用し続けることが可能です。
技能実習では入国後に必ず約1ヶ月間、講習施設で日本語や生活マナーを学ぶ必要がありますが、即戦力である特定技能にはこの義務がありません。入国(または在留資格の変更)後、すぐに現場の戦力として業務をスタートできます。
特定技能において企業様(特定技能所属機関)は、外国人材に対して「生活ガイダンス」「住居の確保」「日本語習得の支援」「相談・苦情対応」など10項目の義務的な支援を行う必要があります。当組合は出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」として、企業様に代わってこれらすべての支援業務をフルサポート(受託)いたします。
10項目の義務的支援とは海外の送り出し機関を経由して入国するルートだけでなく、現在日本にいる技能実習生が、帰国することなく管轄の出入国在留管理局への「在留資格変更許可申請」のみでシームレスに特定技能へ移行し、働き続けることができます。
特定技能外国人を雇用する企業様には、日本人と同等以上の適正な報酬の支払いや、複雑な出入国在留管理庁への定期的な届出、外国人材への手厚い生活支援が義務付けられています。
当組合は、技能実習の「監理団体」として培ってきた圧倒的なサポート実績を活かし、「登録支援機関」としても企業様と外国人材を強力にバックアップします。面倒な申請手続きの代行から、入社後の多言語での生活相談・トラブル対応まで、すべてワンストップでお任せください。
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