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日本の深刻な労働力不足を背景に、これまでの「外国人技能実習制度」を発展的に解消し、新たに創設されるのが「育成就労制度」です(2027年4月1日施行予定)。
これまでの技能実習制度は、開発途上国への技術移転(国際貢献)を目的としていたため、「人手不足の解消」という日本の実態と制度の建前にズレが生じていました。
新しい育成就労制度は、この実態を正面から捉え直し、「日本の人手不足分野における人材確保」と、3年間で特定技能1号水準の即戦力へと育てる「人材育成」を明確な目的としています。
これまで原則として認められていなかった「転籍」が、一定の要件下で可能になります。やむを得ない事情のほか、就労から1〜2年(分野により異なる)が経過し、定められた日本語能力・技能試験に合格している等の条件を満たせば、同一業務区分内に限り本人の意向による転籍が認められます。
これにより、企業様には選ばれ続けるための適正な労働環境の整備がより一層求められます。
技能実習では入国時の日本語能力要件はありませんでしたが、育成就労では就労開始時までに「日本語能力A1相当(JLPT N5など)以上の試験合格」または「相当する講習の受講」が必須となります。
受け入れ可能な分野が、現在の技能実習(94職種)から、特定技能と同じ「特定産業分野(製造、建設、介護、農業など17分野)」へと再編されます。これにより、育成就労で育てた人材をそのまま特定技能へ移行させる道筋が完全に整備されました。
育成就労制度の最大のメリットは、「自社で3年間育成した人材を、そのまま特定技能1号へ移行させ、さらに5年間(通算8年間)雇用し続けられる」という明確なキャリアパスが構築されたことです。
特定技能1号へ移行するためには、「技能検定3級等(または特定技能1号評価試験)」と「日本語能力A2相当(JLPT N4など)」の合格が必要となります。
当組合では、3年間の育成就労期間中にこれらの試験に確実に合格できるよう、独自の教育プログラムで強力にバックアップいたします。
育成就労制度では、外国人の権利を保護するため、受け入れ企業側に対する要件がこれまで以上に厳格化されます。
日本人従業員と同等以上の報酬を支払うことが明確に義務付けられており、客観的な基準で厳しく審査されます。
単なる労働力としてではなく、3年間で特定技能1号レベルへ引き上げるための具体的な「育成就労計画」の策定と、専任指導者による育成体制の構築が必須となります。
転籍が可能になることに伴う悪質なブローカー対策として、外国人を不法就労させた企業への罰則が「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」へと引き上げられました。コンプライアンス違反は、今後の外国人受け入れを不可能にする大きなリスクとなります。
新制度では、これまで受け入れをサポートしてきた「監理団体」は、より厳格な許可基準(外部監査人の設置や、十分な相談対応体制など)を満たした「監理支援機関」として生まれ変わります。
当組合は、これまでの豊富な支援実績と強固なコンプライアンス体制を基盤に、新制度における「監理支援機関」としての準備をすでに進めております。
複雑な法改正の対応、行政への申請手続き、そして外国人材の定着に向けた生活・労務サポートまで、企業様が安心して新制度を活用できるよう、引き続きワンストップで伴走いたします。
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