CONTACTお問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。
外国人技能実習生の受入れ人数は、受入れ企業様が任意に設定できるものではなく、常勤職員の総数に応じて「基本人数枠」が規定されております。しかしながら、優良実習実施者および優良監理団体に対しては、この受入れ枠の拡大が認められております。 当組合は、優良監理団体としての認定を受けております。 従いまして、優良認定を受けた実習実施企業様におかれましては、通常の「基本人数枠」の2倍以上となる外国人技能実習生の受入れが可能となります。
| 基本人数枠 | 優良企業適合者 | |
|---|---|---|
| 常勤職員数 | 常勤職員の5% | 常勤職員の10% |
| 301人以上 | 常勤職員の5% | 常勤職員の10% |
| 201人以上300人以下 | 15人 | 30人 |
| 101人以上200人以下 | 10人 | 20人 |
| 51人以上100人以下 | 6人 | 12人 |
| 41人以上50人以下 | 5人 | 10人 |
| 31人以上40人以下 | 4人 | 8人 |
| 30人以下 | 3人 | 6人 |
技能実習1号の枠に空きが生じますと、次年度以降、新たに技能実習1号の外国人技能実習生を受入れることが可能となります。 初年度に受入れた外国人技能実習生が滞在2年目に移行いたしますと、在留資格の名称は「技能実習2号」へと変更されます。 なお、4年目および5年目となる1期生ならびに2期生の受入れにつきましては、優良な監理団体および実習実施者にのみ認められております。
まずはお気軽にお問い合わせください。